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2級(AFP)実技201009問2

問2: 社会保険労務士資格および弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。

(ア) 適切。公的年金制度に関するセミナーを開催し、講師を務めたのは、上記の3号業務にあたり、社会保険労務士でないものも業とすることができる。

(イ) 適切。顧客から健康保険制度の改正に関する質問を受け、回答したのは、上記の3号業務にあたり、社会保険労務士でないものも業とすることができる。

(ウ) 適切。証人になることができない者は、「1. 未成年者、2. 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記および雇人 」である (民法974条)。したがって、ファイナンシャル・プランナーが証人となることは可能である。

(エ) 不適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが遺産相続に関して身内で争っている顧客に対し、法律判断に基づく和解案を提案したのは、一般の法律事務を扱うこととみなされ、弁護士法に抵触する。


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