2級(AFP)実技201009問18
問18: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) なし
(イ) 1/6
(ウ) 1/12
相続人が配偶者と子の場合は「第一順位」となり、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子については、3人が存在するので、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの長男が死亡しているため、代襲相続が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/12= 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。なお、長男の配偶者には、法定相続分はない。
上記を整理すると、以下のようになる。
・ 被相続人の配偶者の法定相続分: 1/2。
・ 二男・長女の法定相続分: それぞれ 1/6。
・ 長男の妻の法定相続分: なし。
・ 孫A・孫Bの法定相続分: それぞれ 1/12。
よって、(ア) は なし、(イ) は 1/6、(ウ) は 1/12。
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