2級(AFP)実技201009問14
問14: 所得税の確定申告書
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 誤り。中嶋さんの給与収入の金額が700万円で、給与所得控除額が190万円のとき、確定申告書の(A)欄※には「5,100,000」と記入する。
給与所得: 5,100,000円
= 給与収入: 700万円 - 給与所得控除: 190万円
※確定申告書の(A)欄には、所得金額を記入する。
(イ) 正しい。給与から天引きされた中嶋さんの社会保険料の合計額が893,900円で、中嶋さんが負担した長女(21歳・大学生)の国民年金保険料の合計額が131,940円のとき、確定申告書の(B)欄には「1,025,840」と記入する。
社会保険料控除: 1,025,840円
= 中嶋さんの社会保険料の合計額: 893,900円 + 長女の国民年金保険料の合計額: 131,940円
「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除で」ある。
タックスアンサー (No.1130 社会保険料控除) 参照。
(ウ) 誤り。中嶋さんが、長女(21歳・大学生)、二女(17歳・高校生)について特定扶養控除を受けられるとき、確定申告書(C)欄には「1,26(0,000)」と記入する。
扶養控除の合計額: 1,260,000円
= 長女(特定扶養親族): 63万円 + 二女(特定扶養親族): 63万円
(エ) 誤り。中嶋さんの平成21年に支払った医療費が40万円で、保険金などで補てんされる金額が10万円のとき、確定申告書(D)欄には「200,000」と記入する。
医療費控除: 200,000円
= 支払医療費: 400,000円 - 保険金などで補てんされる金額: 100,000円 - 100,000円※
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となるが、「中嶋さんの総所得金額は200万円以上あるものとし」ているので、10万円となる。
タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))参照。
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