2級(AFP)実技201009問11
問11: 生命保険契約の責任開始の時期
正解: 1
生命保険契約の責任開始の時期は、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日である。生命保険会社の承諾がその後になされている場合は、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日に遡る。
(1) 適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、第1回保険料充当金の払込みがなされた日となるが、生命保険会社の承諾がその後になされているので、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、第1回保険料充当金の払込みがなされた日に遡る。
(2) 不適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、告知がなされた日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、第1回保険料充当金の払込みがなされた日ではなく、告知がなされた日である。
(3) 不適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、第1回保険料充当金の払込みがなされた日となるが、生命保険会社の承諾がその後になされているので、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、生命保険会社の承諾がなされた日ではなく、第1回保険料充当金の払込みがなされた日に遡る。
(4) 不適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、第1回保険料充当金の払込みがなされた日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、生命保険会社の承諾がなされた日ではなく、第1回保険料充当金の払込みがなされた日である。
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とても魅力的な記事でした。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
投稿: 生命保険の選び方 | 2010年10月 8日 (金) 11:48