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1級実技201009問19

問19: 老齢年金と遺族年金の合計額
 
正解: 3
 
老齢厚生年金、遺族厚生年金ともに受給権がある場合、「老齢厚生年金」、「遺族厚生年金」、「老齢厚生年金 × 1/2 + 遺族厚生年金 × 2/3」 のうち、いずれか多い額を支給する。
 
 
佳子さんの場合をみてみると、
 
老齢厚生年金: 54,800円
遺族厚生年金: 963,600円 = 1,284,800円 × 3/4
老齢厚生年金 × 1/2 + 遺族厚生年金 × 2/3 : 669,800円 = 54,800円 × 1/2 + 963,600円 × 2/3
 
となり、遺族厚生年金の額が最も多いので、
 
合計額: 1,661,600円 = 遺族厚生年金: 963,600円 + 老齢基礎年金: 698,000円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※いかにも、1級らしい問題という感じですが、2級では過去に より踏み込んだ問題 が出題されています。それは、上記のようなケースでも、自身の老齢厚生年金を全額支給したうえで、その差額が遺族厚生年金として支給されることの理解を問うものでした。
 
設例にあてはめてみると、実際には、以下の組合せで支給されることになるはずです。
 
合計額: 1,661,600円 = 遺族厚生年金: 908,800円(注1) + 老齢厚生年金: 54,800円 + 老齢基礎年金: 698,000円
 
(注1)遺族厚生年金: 908,800円 = 963,600円 - 老齢厚生年金: 54,800円
 
ところで、何でこんなややこしいことをするのでしょうか。表向きの理由は、「妻自身が納めた保険料をできるだけ年金給付額に反映させるため、」(注2)とされています。しかし、真の意図を解くカギは、老齢厚生年金は雑所得、遺族厚生年金は非課税所得ということにありそうです。つまり、非課税所得の部分はなるべく減らし、課税所得の部分を増やすことにより、税収アップを図りたいということのようです。
 
 
 
 
 

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