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1級実技201009問12

問12: 変額個人年金保険の税務
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
 
(ア) 誤り。3年後(芳雄さん59歳時)、仮に、解約返戻金が395万円となったところで解約した場合、受取金額と払込保険料との差益については、所得税15%、住民税5%の税率による源泉分離課税の対象となる。
 
(イ) 誤り。芳雄さんが毎年受け取る年金額は、雑所得として、所得税・住民税の対象となる。
 
(ウ) 正しい。仮に、芳雄さんが年金の受け取りを開始して、5回年金を受け取った時点で芳雄さんが死亡した場合、継続年金受取人となる佳子さんの「年金受給権」が相続税の対象となる。
 
 
※なあんだ、これも2級レベルだな、とサラリと流してしまいがちな問題であり、実際、そのつもりで解いても、全肢とも正解してしまいます。しかしながら、問題は正解した理由にあります。確かに、(イ)、(ウ)に関しては、まさに2級レベルの問題であり、これは説明の要もないでしょう。では、(ア) はどうでしょうか。一時所得になるんだよなと思って、×としたら...本来は不正解。これは、保険料を一時払した確定年金契約で、契約後5年以内に解約されたものは、金融類似商品として源泉分離課税の対象となるため、×ということなんですね。早とちりした方でも結果的に救済されるというありがたい問題です。まあ、あえて深読みすれば、実害がでないよう出題者が巧妙な配慮をしてくれていた...ということなのかもしれませんが。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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