2級学科201009問題55
問題55: 退職手当金等、弔慰金、死亡保険金に係る相続税の取扱い
正解: 2
1. 適切。被相続人が業務上の事由により死亡した場合、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、原則として、被相続人の死亡時の普通給与の3年分に相当する金額までは、相続税の課税対象とならない。
2. 不適切。法定相続人4人のうち1人が相続を放棄した場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により非課税限度額を計算するので、退職手当金等に対する相続税の非課税限度額は、20,000千円となる。
3. 適切。相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、その全額が相続税の課税対象となる。
4. 適切。相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
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退職手当金等、弔慰金、死亡保険金に係る相続税の取扱い
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