2級学科201009問題54
問題54: 共同相続の場合における相続の承認と放棄
正解: 1
1. 適切。限定承認をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、限定承認をする旨を申述しなければならない。
2. 不適切。相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされる。
3. 不適切。相続の放棄をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならないが、その申述は、各相続人が単独ですることができる。
4. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。したがって、相続の開始前に推定相続人が家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することはできない。
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