2級学科201009問題52
問題52: 贈与税
正解: 1
1. 不適切。親の土地をその子が無償で借り受け、アパートを建築した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。
2. 適切。離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とはならない。
3. 適切。契約者(=保険料負担者)を父親、被保険者を母親とする定期保険契約に基づき、死亡保険金受取人である子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。
4. 適切。親が所有する土地の名義を、対価なく子へ変更した場合は、原則として、親から子に対し土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
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