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2級学科201009問題48

問題48: 居住用財産を譲渡した場合の特例


正解: 2


1. 適切。3,000万円特別控除は、譲渡する居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下であっても、他の要件を満たすことで、適用を受けることができる。

2. 不適切。軽減税率の特例は、譲渡する居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていれば、他の要件を満たすことで、適用を受けることができる。

3. 適切。軽減税率の特例を受けた場合の所得税の税率は、その譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は10%である。

4. 適切。居住用財産を譲渡し、3,000万円特別控除と軽減税率の特例のいずれの要件も満たす場合は、3,000万円特別控除と軽減税率の特例の適用を重複して受けることができる。


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関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


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