2級学科201009問題44
正解: 2
1. 正しい。一般定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書等の書面によって締結しなければならない(借地借家法第22条)。
2. 誤り。一般定期借地権には、建物の所有目的に関する制限はない(借地借家法第22条)。
3. 正しい。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
4. 正しい。事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条)。
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