2級学科201009問題42
問題42: 宅地建物取引業法
正解: 4
1. 不適切。賃貸マンションの所有者が、自らが所有する賃貸マンションの賃貸運営および管理を業として行う場合は、宅地建物取引業に該当しない。よって、免許は不要である。
2. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買の媒介をする際における買主に対する重要事項説明書の交付および説明は、当該売買契約が成立する前に行わなければならない。
3. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の売主と一般媒介契約を締結する際には、法定有効期間の定めはない。なお、専任媒介契約および専属専任媒介契約は、有効期間の上限が3ヵ月であり、これより長い期間を定めた場合は、3ヵ月とみなされるが、当該契約自体は有効である。
4. 適切。宅地建物取引業者が、自ら宅地または建物の売主となる売買において、買主が売主の事務所で買受けの申込みおよび契約をした場合、買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることはできない。
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