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2級学科201009問題4

問題4: 雇用保険の基本手当


正解: 3


1. 適切。基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要である。

2. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。

3. 不適切。基本手当日額の計算の基礎となる賃金日額は、離職日以前6ヵ月間に支払われた賃金総額 (賞与等を除く) を180で除して得た金額である。

4. 適切。Aさんの場合、「35年間継続勤務した会社を60歳で定年退職」とあり、また「障害者等の就職困難者には該当しないものとする」とあるので、「2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3を除く。)」より、被保険者であった期間が、20年以上の場合に該当し、基本手当の所定給付日数は、150日となる。

ハローワークインターネットサービス(雇用保険の基本手当の所定給付日数)参照。


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関連問題:
雇用保険の基本手当


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