2級学科201009問題17
問題17: 個人が契約者である損害保険の税務
正解: 2
1. 適切。住宅が焼失したことにより火災保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。(所得税法第9条)
2. 不適切。積立普通傷害保険の満期返戻金を契約者が受け取った場合、(一定の要件に該当する契約の満期返戻金を除き、)その満期返戻金に契約者配当金を加えた額から払込保険料総額と特別控除額を差し引いた額が一時所得となる。(所得税法第34条)
3. 適切。子どもがケガをしたことにより家族傷害保険の通院保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。(所得税法第9条第1項第16号、所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-20)
4. 適切。病気で就業不能となったことにより所得補償保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。(所得税基本通達9-22)
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