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2級(AFP)実技201005問37

問37: 株式の売却益


正解:
(ア) 3
(イ) 5


タックスアンサー ( No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) ) より

「株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。」

よって、(ア) は 3. 譲渡所得として申告分離課税。

タックスアンサー ( No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ) より

「上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。」

よって、(イ) は 5. 上場株式等の配当所得と損益通算できます。


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関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


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