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2級(AFP)実技200809問2

問2: 金融商品仲介業制度


正解:
(ア) 4
(イ) 6
(ウ) 2


「金融商品仲介業」は、金融商品取引法において、以下のように定義されている。

この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。

一  有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)
二  第八項第三号に規定する媒介
三  第八項第九号に掲げる行為
四  第八項第十三号に規定する媒介

(金融商品取引法第2条第11項)

よって、(ア) は 4. 委託。


「三  第八項第九号に掲げる行為」とは、「有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」のことであり、「四  第八項第十三号に規定する媒介」とは、「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介」のことである。

よって、(イ) は 6. 募集。


金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

(金融商品取引法第66条の13)

つまり、金融商品仲介業者は、「顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け」ることはできないので、証券会社等の金融商品取引業者が、直接顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けることになる。

よって、(ウ) は 2. 証券会社等。


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関連問題:
金融商品取引法


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