2級学科201009問題59
問題59: 相続時精算課税制度
正解: 1
1. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けた場合、特別控除額までの受贈財産については、贈与税が課されず、特別控除額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課される。
2. 適切。相続時精算課税制度は、原則として、贈与を受けた年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、その適用を受けることができる。
3. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して、その最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに提出しなければならない。
4. 適切。相続時精算課税制度の特別控除額は、25,000千円である。
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