2級学科201009問題46
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 適切。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。(建物の区分所有等に関する法律第25条)
2. 適切。管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。(建物の区分所有等に関する法律第34条)
3. 適切。規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行う。(建物の区分所有等に関する法律第31条)
4. 不適切。集会の議事は、法律で別段の定めがあるものを除き、区分所有者および議決権の各過半数で決するものとするが、規約で別段の定めをすることができる。(建物の区分所有等に関する法律第39条)
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