2級学科201009問題43
問題43: 土地の売買契約上の留意点
正解: 4
1. 適切。買主が、解約手付を交付した後に売買代金の一部を支払った場合は、売主は、手付金の倍額を買主に償還しても売買契約を解除することができない。(民法第557条第1項)
2. 適切。売主が宅地建物取引業者で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(宅地建物取引業法第39条第1項)
3. 適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、かつ、契約の目的を達することができない場合は、買主はその事実を知った時から1年以内であれば、契約の解除をすることができる。(民法第570条)
4. 不適切。土地の売買契約において、その土地の実測面積と登記記録の面積とが相違しても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという条項は、有効である。(公簿取引)
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