2級学科201009問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 不適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分は確定申告が必要であるが、翌年分以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により、その適用を受けることができる。
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されていなければならない。
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合、その適用を受けることができない。
4. 不適切。住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合は、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
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