2級学科201009問題35
問題35: 所得控除
正解: 4
タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))より
1. 適切。「医療費控除の対象となる医療費の要件」は「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること」である。よって、医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額は対象とならない。
2. 適切。「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除」である。よって、納税者が、生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
タックスアンサー (No.2075 専従者給与と専従者控除)より
3. 適切。「青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれ」ない。よって、納税者の配偶者が、青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合には、原則として、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
4. 不適切。「納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ」る。よって、障害者控除は、納税者または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用を受けることができる。
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