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2級学科201009問題3

問題3: 公的医療保険制度


正解: 2


1. 適切。民間企業に勤める会社員は、原則として、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)か、組合管掌健康保険(組合健保)に加入することになる。

2. 不適切。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、都道府県単位で運営されており、従来、全国一律8.2%であった一般保険料率についても、平成21年9月分から都道府県支部ごとの保険料率に移行している。

3. 適切。組合管掌健康保険(組合健保)の一般保険料率は、一定の範囲内で各健康保険組合が定めている。

4. 適切。健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば健康保険の任意継続被保険者になることができる。


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関連問題:
公的医療保険制度


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