2級学科201009問題18
問題18: 特定疾病保障保険およびリビング・ニーズ特約
正解: 1
1. 不適切。特定疾病保障保険は、「特定疾病保険金」、「高度障害保険金」、「死亡保険金」のいずれかが支払われると契約が消滅する保険である。したがって、ガンと診断され特定疾病保険金を受け取った後に、急性心筋梗塞や脳卒中などの別の支払い事由に該当しても、特定疾病保険金を再度受け取ることはできない。
2. 適切。特定疾病保障保険では、被保険者本人が特定疾病保険金を請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が被保険者に代わって当該保険金を請求することができる。
3. 適切。リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、被保険者の余命が 6ヵ月以内と判断された場合、所定の死亡保険金額の範囲内で特約保険金を請求することができる。
4. 適切。リビング・ニーズ特約では、被保険者本人が特約保険金を請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が被保険者に代わって当該保険金を請求することができる。
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