1級学科201001問27
問27: 居住用住宅を取得または改修し,居住の用に供した場合の税額控除
正解: 4
1) 適切。住宅を取得して居住の用に供した後,平成21年12月31日までの間に勤務先からの転勤命令により転居し,翌年以降再び居住の用に供した場合には,当初の控除期間内であれば,原則として再び居住の用に供した年以降について,住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
2) 適切。認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けるときは,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を重ねて受けることはできない。
3) 適切。認定長期優良住宅を新築した場合において,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けるときは,その住宅の構造設備の標準的な性能強化費用相当額の10%(最高1,000千円)に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができる。
4) 不適切。住宅ローンを利用して,自己の居住する家屋に省エネやバリアフリーの改修工事を行い,住宅借入金等特別控除の適用を受けるときは,特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を重ねて受けることはできない。
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