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2級(AFP)実技201005問15

問15: 給与所得の源泉徴収票


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 適切。妻の美智子さんの平成21年分の合計所得金額は、38万円以下である。控除対象配偶者の有無等の欄において、有に*印がある。この配偶者控除の適用の要件の一つとして、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であることがある。

(イ) 適切。個人年金保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額は、5万円である。個人年金保険料の金額の欄には、120,000円とあるが、所得税における生命保険料控除の額は、一般の生命保険料、個人年金保険料のどちらについても上限5万円で、合計10万円が限度となっている。

(ウ) 不適切。通勤定期券代として支給された9万8,000円(年額) は、「支払金額」に含まれていない。1ヵ月当たり10万円までの通勤定期券や通勤手当は非課税となっている。ただし、通勤定期券や通勤手当として支給された金額が、1ヵ月当たり10万円を超える場合には、支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行うこととなる。

(エ) 適切。「社会保険料等の金額」は、「所得控除の額の合計額」に含まれている。社会保険料控除は、所得控除としてその支出金額の全額が課税標準から控除される。


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関連問題:
給与所得の源泉徴収票


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