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2級学科201005問題51

問題51: 贈与税の課税財産


正解: 2


1. 適切。保険契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、保険金受取人が子である生命保険契約において、子が受け取った死亡保険金は、原則として、贈与税の課税対象となる。

2. 不適切。個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが不可能になり、その債務の免除を受けた場合には、その債務免除に係る債務の金額は贈与税の課税対象とはならない。(相続税法第8条)

3. 適切。父から子へ土地の所有者の名義変更が行われ、その対価が無償であった場合、原則として、その土地が父から子へ贈与されたものとして、贈与税の課税対象となる。

4. 適切。離婚による財産分与によって取得した財産のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮してもなお過大とみられる金額は、贈与税の課税対象となる。(相続税法基本通達9-8)


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関連問題:
贈与税の課税財産


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