2級学科201005問題30
問題30: 金融商品販売法および金融商品取引法ならびに消費者契約法
正解: 3
1. 適切。金融商品販売法は、預貯金や投資信託などの金融商品を幅広く対象とするが、ゴルフ会員権やレジャー会員権等は適用対象外である。
2. 適切。金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、原則として、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引契約の概要等を記載した書面を交付しなければならないとしている。(金融商品取引法第37条の3)
3. 不適切。金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、金融商品販売法と消費者契約法の両方が適用される。(それぞれの法律の効果が異なるため)
4. 適切。消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が「誤認」または「困惑」し、それによって消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている。(消費者契約法第4条)
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関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法ならびに金融商品取引法
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