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2級学科201005問題17

問題17: 個人が契約者である損害保険契約に係る課税関係


正解: 2


1. 不適切。火災保険契約に基づき、火災により契約者の住宅が損害を被ったことにより契約者が受け取る損害保険金は、非課税である(所得税法第9条)。

2. 適切。普通傷害保険契約に基づき、契約者の死亡によりその相続人が受け取る死亡保険金は、所定の非課税金額を超えた部分の金額が、相続税の課税対象となる。

3. 不適切。家族傷害保険契約に基づき、契約者と同居の子がケガで入院したことにより契約者が受け取る入院保険金は、非課税である(所得税基本通達9-20)。

4. 不適切。所得補償保険契約に基づき、契約者の配偶者(被保険者)が勤務中に身体に傷害を受け就業不能になったことにより契約者が受け取る所得補償保険金は、非課税である(所得税基本通達9-22)。


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関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


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