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1級学科200909問12

問12: 長期平準定期保険・逓増定期保険に係る保険料の前払期間における経理処理


正解: 1


1) 適切。平成20年2月1日契約の逓増定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるものについては,定められた前払期間において,支払保険料の4分の1に相当する金額を損金算入できる。

2) 不適切。平成20年3月1日契約の逓増定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものについては,定められた前払期間において,支払保険料の2分の1に相当する金額を損金算入できる。

3) 不適切。平成20年4月1日契約の逓増定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が40歳を超えるものについては,支払保険料の全額を損金算入できる。

4) 不適切。平成20年5月1日契約の長期平準定期保険の場合,保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え,かつ,当該保険の加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものについては,定められた前払期間において,支払保険料の2分の1に相当する金額を損金算入できる。


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関連問題:
生命保険契約の保険料の前払期間における経理処理


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