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2級学科200905問題57

問題57: 不動産の相続対策


正解: 4


1. 適切。配偶者から居住用財産を贈与により取得して「贈与税の配偶者控除の特例」の適用を受けると、その贈与に係る贈与税の課税価格から、贈与税の基礎控除額分とは別に、最高2,000万円を控除できる。

2. 適切。地主の所有する底地の一部と借地人の有する借地権の一部を等価で交換し、「固定資産を交換した場合の課税の特例」の適用を受けると、所得税法上、その交換に係る譲渡はなかったものとみなされる。

3. 適切。相続により取得した土地を相続税の申告期限の翌日以降3年以内に譲渡した場合、その土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、その相続人が負担した相続税額の一定割合相当額を取得費に加算できる。

4. 不適切。代償分割により代償金を支払って土地を相続した者が、相続税の申告期限の翌日以降3年以内にその土地を譲渡した場合でも、その土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、その者が他の相続人に支払った代償金を、取得費として譲渡価額から控除することはできない。(所得税基本通達38-7)


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不動産に係る相続税対策等


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