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2級学科200905問題5

問題5: 雇用保険の給付


正解: 1


ハローワークインターネットサービス( 雇用保険手続きのご案内 > 具体的な手続き)より

「5.受給

〜略〜

なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。
(これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。」

よって、(ア) は 1。

ハローワークインターネットサービス(雇用保険の基本手当の所定給付日数)より

問題文には、「Aさんは、35年間継続勤務した会社を60歳で定年退職することになった」とあり、また「障害者等の就職困難者ではないものとする」とあるので、「2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3を除く。)」より、被保険者であった期間が、20年以上の場合に該当し、基本手当の所定給付日数は、150日となる。

よって、(イ) は 150。

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(〜略〜)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。(雇用保険法第61条の2第4項)

よって、(ウ) は 併給されない。


以上の数字の組合せを満たす選択肢は、1 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
雇用保険の基本手当


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