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2級学科200905問題30

問題30: 金融商品販売法と消費者契約法


正解: 1


1. 不適切。金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、金融商品販売法と消費者契約法の両方が適用される(2肢、4肢の記述にもあるように、それぞれの法律の効果が異なるため)。

2. 適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等に、断定的判断の提供等の禁止(金融商品販売法第4条)と重要事項の説明義務(同第3条)を課し、金融商品販売業者等がこれに違反し、顧客に損害が生じた場合、金融商品販売業者等が顧客に対し元本欠損額について損害賠償責任を負う旨を定めている(同第5条)。

3. 適切。金融商品販売法では、金融商品販売業者等が金融商品の販売に係る説明義務を履行するに当たっては、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならないという適合性の原則が取り入れられている(金融商品販売法第3条第2項)。

4. 適切。消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が「誤認」または「困惑」し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている(消費者契約法第4条)。


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関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法


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