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2級学科200801問題58

問題58: 取引相場のない株式の相続税評価額の引下げ対策


正解: 4


1. 不適切。会社規模が大きくなるほど類似業種比準価額の折衷割合が高くなる。したがって、類似業種比準価額より純資産価額の方が低い会社にとっては、子会社を合併することは、株価の引下げ対策とはならない。

2. 不適切。記念配当、特別配当等の非経常的な配当は、株価を計算する上での配当から除外される。したがって、今期の1株当たりの配当金額を10円としても類似業種比準価額の引き下げ対策とはならない。

3. 不適切。不動産の購入による株式の純資産価額の引き下げの効果が出るまでには、3年の経過を要する。したがって、2年以内に後継者への株式の贈与を予定している場合に、倉庫建設用地を取得しても純資産価額の引き下げ対策とはならない。

4. 適切。創業社長が引退し、税法上適正とされる限度額の役員退職金を支給したのは、株式の類似業種比準価額および純資産価額の両方の引き下げ対策となる。


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関連問題:
取引相場のない株式の相続税評価額


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