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2010年7月

借地権

 
 
 
 
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2級学科201005問題6

問題6: 夫婦が受給する老齢給付の組み合わせ


正解: 3


「加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される。また、その者の配偶者の厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある場合、その配偶者自身に老齢厚生年金受給権が発生すると加算はなくなる。

加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止となるが、S41年4月1日以前に出生した者は国民年金の強制加入期間が40年に満たず、充分な年金を受けられないことがあるため、経過措置としてその者の配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれる。


設例の夫婦について、夫は厚生年金保険の加入期間が20年以上あること、また、妻は昭和31年生まれ(S41年4月1日以前の出生)で被用者年金加入歴がないことから、上記の加給年金と振替加算の受給条件を満たしていると考えられる。

したがって、夫婦が受給する老齢給付の組合せについては以下のとおりとなる。まず、夫については、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は支給されないことから、老齢基礎年金が支給される65歳から「加給年金」が支給される。そして、妻が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止されるが、妻の老齢基礎年金に対し「振替加算」がおこなわれるということになる。


よって、上記の条件を満たすイメージ図は 3 となる。


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<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題7 >>


関連問題:
配偶者加給年金


年金制度改正

2級学科:
200901問題5: 平成16年の年金制度改正に基づく改正事項のうち、平成20年10月1日時点で実現していないもの
200801問題5: 平成19年4月から施行された年金制度改正


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公的年金制度

2級学科201005問題7

問題7: 遺族年金等のイメージ図


正解: 2


設例においては、厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し妻と子が残された場合を想定している。この場合、厚生年金と国民年金から給付を受けることになる。まず、厚生年金からは、妻が遺族厚生年金を終身受け取ることになるが、イメージ図には、すでに当該の遺族厚生年金が表示されているので、あとは、国民年金からの給付を確認していけばよいことになる。


社会保険庁 ( 遺族年金 ) より


「国民年金(遺族基礎年金)

〜〜〜〜

対象者

★死亡した者によって生計を維持されていた、
 (1)子のある妻 (2)子
 
 子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者


年金額
(平成21年度)

 792,100円+子の加算
子の加算
 第1子・第2子 各 227,900円
 第3子以降   各  75,900円


(注)
子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

〜〜〜〜

◆ 中高齢の加算について
 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。

○夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
○遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。」


以上より、その終了が「子: 18歳到達年度の末日」となっている(ア)の期間は、「遺族基礎年金(子の加算額あり)」となり、(イ) は、その後の「中高齢の加算額」を受ける期間、すなわち「中高齢寡婦加算」となる。そして、妻が65才になると、自身の(ウ)「老齢基礎年金」を受け取ることになる。


よって、以上の語句の組み合わせを満たす選択肢は 2 となる。


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<<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題8 >>


関連問題:
遺族年金等のイメージ図


公的年金制度

 
 
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2級(AFP)実技201005問38

問38: 国民年金基金の仕組み
 
正解: 3
 
1. 不適切。国民年金基金の掛金は、加入時の年齢、男女の別、給付の型等によって決まり、確定拠出年金の個人型年金の掛金と合算して、原則として月額68,000円が上限である。
 
2. 不適切。国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者である。
 
3. 適切。国民年金基金は、厚生年金保険に加入した場合など、一定の事由に該当した場合を除き、任意に脱退することはできない。
 
4. 不適切。国民年金基金の年金額は、加入時の予定利率がそのまま適用され、変動することはない。
 
 
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2級(AFP)実技201005問5

問5: 追加型株式投資信託の収益分配金


正解: 1


荒木さんが受け取った収益分配金(1,000円)のうち、「収益分配前の基準価額: 11,000円 - 個別元本: 10,250円」に相当する金額(750円)を普通分配金という。これは、ファンドの収益部分からの分配金であるため、所得税・住民税が課される。一方、荒木さんが受け取った収益分配金のうち、普通分配金以外の部分「1,000円 - 750円」を特別分配金(250円)というが、これは、元本からの払い戻しという性格を持つので、非課税となる。
なお、特別分配金が支払われた場合、荒木さんの保有する投資信託の個別元本は、「11,000円 -750円 - 250円」で、10,000円となる。


したがって、(ア) には 普通分配金、(イ) には 特別分配金、(ウ) には 10,000円が、それぞれあてはまる。

よって、以上の組み合わせを満たす選択肢は 1 となる。


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<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201005) | 問6 >>


関連問題:
追加型株式投資信託の収益分配金等


2級学科201005問題57

問題57: 宅地または宅地の上に存する権利の相続税における評価


正解: 4


1. 適切。Aさんが自己所有の宅地の上に自己名義の居住用の建物を建て、その建物を自宅としてのみ使用している場合、その宅地は自用地として評価する。

2. 適切。AさんがBさんから賃借した宅地の上にAさん名義の居住用建物を建て、その建物を自宅としてのみ使用している場合、その宅地の上に存する権利は借地権として評価する。

3. 適切。Aさんが宅地をCさんに賃貸し、Cさんがその宅地の上にCさん名義の居住用建物を建て自宅としてのみ使用している場合、その宅地は貸宅地として評価する。

4. 不適切。Aさんが宅地をDさんに賃貸し、Dさんがその宅地の上にDさん名義の賃貸用建物を建て賃貸アパートとして事業の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。


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<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題58 >>


関連問題:
宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価


2級学科201005問題58

問題58: 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例


正解: 1


小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用や事業用に供されていた場合に、それらの宅地のうち一定の面積までについて通常の相続税評価額より一定割合を減額する制度である。

タックスアンサー ( No.4608 相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) ) より

設例においては、配偶者であるBさんが、この宅地と家屋のすべてを相続により取得しているので、特定居住用宅地等に該当し、甲宅地のうち240平米までについて80%減額となる。

甲宅地の相続税評価額 - 甲宅地の相続税評価額 × 240平米 / 甲宅地の面積 × 80% = 甲宅地の本特例適用後の相続税評価額

72,000千円 - 72,000千円 × 240平米 / 240平米 × 80% = 14,400千円


よって、正解は 1 となる。


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<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題59 >>


関連問題:
小規模宅地の評価減の特例適用後の評価額


2級学科201005問題50

問題50: DCF法による不動産の収益価格を求める算式


正解: 2


DCF法とは、将来のキャッシュフローの現在価値の総和と、保有期間終了時の復帰価格の現在価値を合算して、投資不動産の収益価格を求める手法である。

将来のキャッシュフローの現在価値の総和 + 保有期間終了時の復帰価格の現在価値 = 収益価格

毎期(年)末の純収益 × (1年目の複利現価率 + 2年目の複利現価率 + 3年目の複利現価率) + 3年目の売却価格 × 3年目の複利現価率 = 収益価格

1,000万円 ×(0.952 + 0.907 + 0.864) + 1億5,000万円 × 0.864 = 1億5,683万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題51 >>


関連問題:
DCF法による不動産の収益価格の計算方法


2級学科201005問題24

問題24: 一般的な債券の仕組み等


正解: 3


1. 適切。固定利付債や割引債において、債券価格が下落すると、その債券の最終利回りが上昇する。

2. 適切。投資家が証券会社を相手として行う債券の相対取引では、同一銘柄・同一日時の取引であっても、証券会社によって、取引価格が異なる場合がある。

3. 不適切。オーバーパー発行とは、額面よりも高い価格で債券が発行されることである。したがって、オーバーパー発行の債券を発行時に購入し償還まで保有していた場合、その債券が額面金額によって償還されれば、償還差損が発生することになる。

4. 適切。残存期間が2年の割引債Aと残存期間が3年の割引債Bがあった場合、どちらの割引債も償還価格が100円で債券価格が95円であるとすると、残存期間が短い割引債Aの方が最終利回りは高い。


参考) 4肢の最終利回りの計算例※

割引債A: 2.598% ≒ ((100/95)^(1/2) - 1) × 100
割引債B: 1.724% ≒ ((100/95)^(1/3) - 1) × 100

割引債A: 2.598% > 割引債B: 1.724%

∴割引債Aの方が最終利回りは高い。


※小数点以下第4位四捨五入。(画面表示上の制約により、一般に行われているルート記号による表現を、ここでは指数による表現に置き換えている)


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<< 問題23 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題25 >>


関連問題:
債券の仕組みと特徴


2級学科201005問題27

問題27: ポートフォリオのリスク


正解: 2


相関係数とは、2つの変数の相関を示すもので、-1から1までの値をとる。相関係数が1の組み合わせは、2つの変数が全く同方向に動くこと、相関係数が0の組み合わせは、2つの変数に全く相関がみられないこと、相関係数が-1の組み合わせは、2つの変数が全く逆方向に動くことをそれぞれ意味する。つまり、相関係数が正となる証券の組み合わせよりも、相関係数が負となる証券の組み合わせの方が、リスク低減効果は高くなる。

設例において、資産Xとの相関係数が最も-1に近いものは、-0.5である。したがって、ポートフォリオのリスクが最も低いのは、資産Bとの組み合わせということになる。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題28 >>


関連問題:
ポートフォリオのリスク


住宅取得等資金の贈与税の特例

1級実技(資産設計提案業務):
2011問6: 平成23年中に住宅を取得した場合の贈与税の非課税金額
2010問7: 住宅取得のための贈与税の非課税金額
2005問3:「住宅取得資金の贈与の特例」と「住宅取得等資金の相続時精算課税制度の特例」の相違(相続)
200309問7: 住宅取得資金贈与の特例

2級実技(資産設計提案業務):
201101問30: 住宅取得等資金の贈与税の特例のイメージ図


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贈与税の特例

2級学科201005問題23

問題23: 公募型の証券投資信託の特徴等


正解: 3


1. 適切。「商品分類」に、「追加型投信/海外/債券」とあるので、Xファンドは、主たる投資収益の源泉を、実質的に海外の債券によるものとしていることが読み取れる。

2. 適切。「課税上の取扱い」に、「株式投資信託」とあるので、Xファンドは、投資信託約款上の投資可能な資産に、株式が含まれていることが読み取れる。

3. 不適切。「運用の基本方針」に、「海外の公社債に分散投資をしてリスク分散を図ったうえで、ベンチマークとするインデックスを上回る収益の確保を目指します。」とあるので、Xファンドは、運用スタイルによって分類した場合、あらかじめ定められたベンチマークに連動することを目標とするパッシブ型ではなく、アクティブ型に分類できることが読み取れる。

4. 適切。「商品分類」に、「追加型投信/海外/債券」とあるので、Xファンドは、原則として、信託期間が終了するまでは、追加購入が可能であることが読み取れる。


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<< 問題22 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題24 >>


関連問題:
投資信託の交付目論見書


贈与税及び相続税の計算

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201005問1

問1: ファイナンシャル・プランナーの行為


正解: 4


1. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はないので、弁護士の資格を有していないFPが、任意後見人となるために、顧客と任意後見契約を締結することは、弁護士法に抵触しない。

2. 適切。社会保険労務士の資格を有していないFPが、年金の裁定請求代行を行うことは社会保険労務士法に抵触するが、顧客の受給見込み年金額の計算などの年金相談を行うことは、社会保険労務士法に抵触しない。

3. 適切。保険募集人の登録を行っていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険の募集・勧誘を目的とせずに、顧客の求めに応じ、変額保険についての商品説明を行うことは、保険業法に抵触しない。

4. 不適切。投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPが、顧客の求めに応じ、特定の会社における過去の株価の値動き等を統計化し、具体的な投資時期・金額について助言を行うことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201005) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


出産手当金

 
 
 
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2級学科201005問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 3


1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じて個別具体的な税務相談に応じる行為は、無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触するが、顧客向けセミナーで、公表された税制改正大綱に基づき税制改正の概要について講演することは、税理士法に抵触しない。

2. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの将来の相続の相談に対し、民法の「相続人」および「法定相続分」について一般的な解説を行うのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。

3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と有償の顧問契約を締結し、その契約に基づき個別銘柄の将来の株価について、ファイナンシャル・プランナー自身の予想を顧客に話すのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

4. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険の募集・勧誘を目的とせずに、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険の一般的な効果を解説することは、保険業法に抵触しない。


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<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


損益分岐点となる為替レート

1級実技(資産設計提案業務):
2018問2: 損益分岐点となる為替レート
2012問14: 損益分岐点となる為替レート
2009問5: 元本割れしない為替レート
2006問12:米ドル定期預金の損益分岐点となる為替レートの計算(金融)
2004問11: 米ドル預金の損益分岐点となる為替レート

2級実技(資産設計提案業務):
201309問36: 外貨預金の損益分岐点
201101問37: 外貨預金の損益分岐点


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外貨定期預金


2級学科201005問題4

問題4: 公的医療保険


正解: 4


1. 不適切。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率は、全国一律であったが、平成21年9月分から都道府県支部ごとの保険料率に移行した。

2. 不適切。健康保険の任意継続被保険者になった場合の保険料は、退職時の標準報酬月額と当該健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を基礎として算出される。

3. 不適切。親が、子の加入している健康保険の被扶養者になるためには、親の年間収入の金額が130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)かつ子の年収の1/2未満であり、主として子に生計を維持されていなければならない。(子と同居していなくともかまわない)

4. 適切。健康保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者へ切り替わると、その被扶養者は健康保険の被扶養者の資格を喪失する。


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<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題5 >>


関連問題:
公的医療保険制度


キャッシュフローの試算

 
 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201005問題15

問題15: 地震保険


正解: 2


1. 不適切。地震保険は、火災保険の契約時に付帯して契約する必要がある。既加入の火災保険がある場合、中途付帯は可能であるが、保険期間は5年を超えることはできない。

2. 適切。地震保険は、火災保険で補償されない噴火を原因とする火災および損壊による損害に対しても、保険金が支払われる。

3. 不適切。地震保険の対象となる建物は,居住用建物および店舗併用住宅の建物である。

4. 不適切。地震保険は、損害保険料率算出機構により算出された料率を各損害保険会社が使用しているが、同じ補償内容であっても、建物の構造、所在地により保険料に差異が生じる。


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<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題16 >>


関連問題:
地震保険


成年後見制度

成年後見制度の概要
法定後見制度
任意後見制度


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ライフプランニング・リタイアメントプランニング

2級学科201005問題3

問題3: 一般的なライフプランニングの手法、プロセス


正解: 3


1. 不適切。ライフプランニング上の可処分所得の金額は、一定期間内のすべての収入から所得税および住民税、社会保険料を控除した差額であるため、その期間における貯蓄残高の増減額と一致するものではない。

2. 不適切。ライフイベント表には、子どもの進学や住宅取得、自動車の買替えなどの支出を伴う事項を計上するだけでなく、満期保険金や退職金等、収入を伴う事項も計上しなければならない。

3. 適切。キャッシュフロー表は、家計の収支状況や今後のライフイベントを基に、将来の家計収支と貯蓄残高の推移を予測し、表にまとめたものである。

4. 不適切。個人のバランスシートを作成する場合、住宅や株式などの資産価格は、取得価格ではなく時価で計上しなくてはならない。


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<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題4 >>


関連問題:
一般的なライフプランニングの手法、プロセス


社会保険の適用

1級実技(資産設計提案業務):
2004問16: 健康保険と労災保険の適用関係


短時間労働者の社会保険

社会保険料の負担と給付


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社会保険

2級学科201005問題2

問題2: フラット35利用による建売住宅ならびに新築マンションの購入者の比較


正解: 4


1. 適切。

家族数の比較:
建売住宅: 3.2人 > 新築マンション: 2.4人
∴新築マンションの方が、建売住宅よりも平均の家族数が少ない。


2. 適切。

平均年齢の比較:
建売住宅: 37.6歳 < 新築マンション: 39.7歳
∴新築マンションの方が、建売住宅よりも平均年齢が高い。


3. 適切。

平均購入価額の比較:
建売住宅: 35,509千円 < 新築マンション: 35,937千円
∴新築マンションの方が、建売住宅よりも住宅面積1平米当たりの平均購入価額が高い。


4. 不適切。

平均購入価額に対する平均世帯年収の割合の比較:
建売住宅: 6,238千円 / 35,509千円 × 100= 17.56737%
新築マンション: 7,336千円 / 35,937千円 × 100 = 20.4135%
建売住宅: 17.56737% < 新築マンション: 20.4135%
∴新築マンションの方が、建売住宅よりも平均購入価額に対する平均世帯年収の割合が高い。


よって、正解は 4 となる。


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<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題3 >>


関連問題:
ライフプランニングに関する統計資料


2級学科201005問題16

問題16: 任意加入の自動車保険から支払われる保険金


正解: 3


1. 不適切。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、Aさんが自動車を運転中に、Aさんの子に誤って接触しケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金支払いの対象とはならない。

2. 不適切。対物賠償保険では、自動車事故によって他人の財物に損害を与え法律上の賠償責任が生じた場合に保険金が支払われる。したがって、Bさんが自動車を運転中に、Bさんの父親が所有する家に誤って衝突し損害を与えた場合、対物賠償保険の保険金支払いの対象とはならない。

3. 適切。車両保険とは、衝突・接触等により自動車に生じた損害を補償する保険であるが、その種類により補償範囲は異なっており、そのなかでも一般条件は、当て逃げ・単独事故等もカバーするタイプとなっている。したがって、Cさんが自動車を運転中に、誤って自損事故を起こして被保険自動車が損害を被った場合、一般条件の車両保険の保険金支払いの対象となる。

4. 不適切。人身傷害補償保険では、無免許運転、薬物等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気帯び運転の場合に生じた損害が免責事項に含まれている。したがって、Dさんが飲酒運転により自損事故を起こしてケガを負った場合、人身傷害補償保険の保険金支払いの対象とはならない。


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<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題17 >>


関連問題:
任意加入の自動車保険


2級学科201005問題26

問題26: 株式の投資指標


正解: 2


<A社のデータ>
株価: 600円
当期純利益: 60億円
自己資本: 1,000億円
総資産: 4,000億円
発行済株式数: 2億株
配当金総額(年間): 30億円


1. 誤り。配当利回りは、2.5% である。

1株当たり配当金 = 配当金総額 / 発行済株式数
15円 = 30億円 / 2億株

配当利回り = 1株当たり配当金 / 株価 x 100
2.5% = 15円 / 600円 x 100


2. 正しい。自己資本比率は、25% である。

自己資本比率 = 自己資本 / 総資産 × 100
25% = 1,000億円 / 4,000億円 × 100


3. 誤り。PER(株価収益率)は、20倍である。

1株当たりの利益 = 当期純利益 / 発行済株式数
30円 = 60億円 / 2億株

PER = 株価 / 1株当たりの利益
20倍 = 600円 / 30円


4. 誤り。PBR(株価純資産倍率)は、 1.2倍である。

1株当たりの純資産 = 自己資本 / 発行済株式数
500円 = 1,000億円 / 2億株

PBR = 株価 / 1株当たりの純資産
1.2倍 = 600円 / 500円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問題25 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題27 >>


関連問題:
投資尺度


2級学科201005問題8

問題8: 確定給付型の企業年金
 
正解: 4
 
1. 適切。適格退職年金を採用している企業は、平成24年3月31日までに、当該制度を他の退職給付制度へ移行する手続きを行うか廃止しなければならない。
 
2. 適切。適格退職年金を採用している企業は、所定の要件を満たせば、当該制度の移行先として中小企業退職金共済を選択することができる。
 
3. 適切。厚生年金基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を国に代行して給付する仕組みを有している。
 
4. 不適切。厚生年金基金の掛金は、原則、事業主と加入員が折半で負担する。
 
 
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2級学科201005問題20

問題20: 生命保険を活用した事業活動のリスク管理


正解: 3


1. 適切。長期平準定期保険は、経営者が死亡した場合に会社の資金繰りに支障が生じるリスクに備えた事業保障資金の財源として、活用することができる。

2. 適切。逓増定期保険は、経営者の生存退職慰労金の財源として活用できるが、保険期間満了時には、通常、満期保険金の支払いはない。

3. 不適切。総合福祉団体定期保険は、従業員等の弔慰金・死亡退職金等の準備として活用できるが、契約の締結に際しては、一般に、保険約款に基づく被保険者の告知および被保険者になることへの加入予定者の同意が必要である。

4. 適切。法人を契約者・保険金受取人、役員を被保険者とする生命保険契約について、役員勇退時に契約者を役員、保険金受取人を役員の遺族にそれぞれ変更し、生命保険契約に関する権利をその役員への生存(勇退)退職金の全部または一部とすることができる。


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関連問題:
生命保険を利用した事業活動のリスク管理


2級学科201005問題35

問題35: 損益通算


正解: 3


1. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算をすることはできない。

2. 適切。賃貸の用に供していた土地・建物を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算をすることはできない。

3. 不適切。受け取った生命保険の解約返戻金が正味払込み保険料総額を下回ったことにより生じた損失の金額は、一時所得の損失となり、他の各種所得の金額と損益通算をすることはできない。

4. 適切。健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算をすることができる。


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関連問題:
損益通算


2級学科201005問題36

問題36: 所得控除


正解: 3


1. 適切。所得控除額は、課税標準である総所得金額等から控除する。

2. 適切。基礎控除は、納税者の所得金額にかかわらず、一律に適用を受けることができる。

3. 不適切。医療費控除の適用を受けるためには、確定申告の際に医療費控除の対象となる医療費の領収書を添付することが必要である。

4. 適切。同一生計の親族の負担すべき国民年金保険料を支払った納税者は、その支払った金額について、社会保険料控除が受けられる。


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関連問題:
所得控除


2級学科201005問題14

問題14: 生命保険契約の税務


正解: 4


1. 適切。特約を付加していない一時払養老保険を契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として、その差益が20%の税率による源泉分離課税の対象となる。

2. 適切。契約者と被保険者が同一人である契約において、相続人に支払われた死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税の対象となる。

3. 適切。契約者・被保険者・年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税・住民税の課税対象となる。

4. 不適切。契約者と被保険者が同一人である契約において、リビング・ニーズ特約による生前給付金を被保険者本人が受け取った場合、所得税・住民税の課税対象とはならない。(所得税法第9条)


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関連問題:
生命保険契約の税務


2級学科201005問題33

問題33: 所得税の概要


正解: 3


1. 不適切。(国内において支払を受ける)預貯金の利息からは、20%の税率により計算した金額が一律に差し引かれ、源泉分離課税により納税が完了し、確定申告は不要となる。

2. 不適切。給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、確定申告をすることが必要である。

3. 適切。所得税は、総合課税が原則であるが、一部の所得については他の所得と切り離して課税する分離課税方式が適用される。

4. 不適切。所得税の超過累進税率は、5%から40%までの6段階である。


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<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題34 >>


関連問題:
所得税の概要


2級学科201005問題29

問題29: 居住者である個人による、金融商品取引に係る所得税の取扱い


正解: 2


1. 不適切。上場株式等の配当金等について申告分離課税を選択して確定申告した場合、配当控除の適用を受けることはできない。

2. 適切。米ドル建てのゼロクーポン債を満期償還前に売却して得た譲渡益は、原則として、譲渡所得として総合課税となる。

3. 不適切。上場不動産投資信託(J-REIT)の譲渡益は、上場株式や公募株式投資信託等の譲渡による損失と損益を通算することができる。

4. 不適切。外貨建てMMFの売却益は、為替差益を含め非課税である。


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<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題30 >>


関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


2級学科201005問題19

問題19: 損害保険による家計のリスク管理


正解: 2


1. 適切。車両保険とは、衝突・接触等により自動車に生じた損害を補償する保険であるが、その種類により補償範囲は異なっており、そのなかでも一般条件(オールリスク)は、当て逃げ・単独事故・火災・台風・盗難等もカバーするタイプとなっている。したがって、自動車保険の車両保険を一般条件で契約すれば、自動車の盗難により損害を被るリスクに備えることができる。

2. 不適切。海外旅行(傷害)保険では、妊娠・出産・早産・流産に起因する疾病が免責事由に含まれている。したがって、妊娠中の人が海外旅行(傷害)保険を契約しても、渡航先で早産となり出産入院した場合の入院費を負担するリスクに備えることはできない。

3. 適切。個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、個人賠償責任保険を契約すれば、ペットの犬が他人に噛み付いてケガをさせた場合に法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えることができる。

4. 適切。住宅総合保険は、「住宅火災保険」の補償範囲である「火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災」に加え、「建物外部からの物体の落下、水漏れ、水災、盗難、持ち出し家財の損害」を補償する。したがって、住宅総合保険を契約すれば、自宅が水災により損害を被るリスクに備えることができる。


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<< 問題18 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題20 >>


関連問題:
損害保険を活用した家計のリスク管理


2級学科201005問題13

問題13: 個人向けの生命保険商品


正解: 4


1. 不適切。変額保険(有期型)は、満期保険金と死亡保険金の金額が、資産の運用実績により増減するが、死亡保険金の金額には最低保証額がある。

2. 不適切。養老保険の死亡保険金の金額は、満期保険金と同額であり、保険期間を通じて一定額である。

3. 不適切。こども保険は、一般に、契約者である親が亡くなると、以後の保険料の払込みが免除され、以後の祝い金や満期保険金も受け取ることができる。

4. 適切。終身保険は、保険料払込期間満了以降、死亡保障に代えて所定の範囲内で年金等に保障内容を変更することができる。


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<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題14 >>


関連問題:
生命保険の商品性


2級学科201005問題38

問題38: 法人税における損金の額


正解: 1


1. 不適切。期末資本金額が1億円を超える会社にあっては、支出交際費の額全額が損金不算入となる。

2. 適切。減価償却費は、原則として、償却限度額までの金額を損金の額に算入することができる。

3. 適切。国や地方公共団体に対する寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

4. 適切。法人税や法人住民税は損金の額に算入できないが、法人事業税はその全額を損金の額に算入することができる。


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<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題39 >>


関連問題:
損金の額に算入されるもの


2級(AFP)実技201005問9

問9: 居住用財産を譲渡した場合の所得税の「3,000万円特別控除の特例」
 
正解: 4
 
1. 正しい。「別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋」でないことが本特例の適用の条件である。したがって、別荘の譲渡について、本特例の適用は受けられない。
 
2. 正しい。「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと」が本特例の適用の条件である。したがって、配偶者へ譲渡した場合、本特例の適用は受けられない。
 
3. 正しい。本特例は、「マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例」である。したがって、譲渡した居住用財産の所有期間または居住期間に制限はない。
 
4. 誤り。「売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと」が本特例の適用の条件である。したがって、前記の条件を満たせば、再度、本特例の適用を受けることができる。
 
 
 
 
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2級学科201005問題18

問題18: 医療保険や医療特約等


正解: 4


1. 不適切。特定(3大)疾病保障保険は、「特定疾病保険金」、「高度障害保険金」、「死亡保険金」のいずれかが支払われると契約が消滅する保険である。したがって、被保険者が特定疾病にかかり保険金(この場合は、「特定疾病保険金」と考えられる)を受け取った後、再度、同じ特定疾病にかかった場合は、保険金は支払われない。

2. 不適切。有期払いの終身保険に医療特約が付加できる場合、特約の保険期間は、主契約である終身保険の保険料払込期間満了時に保険料を一括または前納等で払い込むことで、80歳まで延長することが可能であるのが一般的である。

3. 不適切。更新型医療保険は、原則として、健康状態にかかわらず、告知なしで契約を更新できる。

4. 適切。傷害特約では、不慮の事故により一定期間内(180日以内)に死亡した場合、保険金支払いの対象となる。


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<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題19 >>


関連問題:
第三分野の保険や医療特約等


2級学科201005問題22

問題22: 契約型投資信託の仕組みとコスト等
 
正解: 2
 
1. 適切。信託報酬は、信託財産の中から差し引かれ、それによる信託財産の減少分は基準価額に反映される。
 
2. 不適切。販売会社が受け取る事務代行手数料は、収益分配金や償還金の支払等の事務を代行する対価として、投資信託の運用期間中に、信託報酬の中から販売会社に支払われるものである。
 
3. 適切。委託者報酬は、委託会社がファンドの運用を行う対価として、投資信託の運用期間中に、信託報酬の中から委託会社に支払われるものである。
 
4. 適切。解約時の信託財産留保額は、保有し続ける者との公平性を確保するために信託財産に留保されるものである。
 
 
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2級学科201005問題60

問題60: 相続時精算課税制度


正解: 3


1. 適切。相続時精算課税制度の適用対象となる受贈者は、原則として、その贈与者の直系卑属のうち一定の年齢要件を満たした推定相続人に限られる。

2. 適切。相続時精算課税制度を選択するには、受贈者が、一定期間内に贈与税の申告書にその旨の届出書を添付して所轄税務署長に提出する必要がある。

3. 不適切。相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できる。したがって、父からの贈与について相続時精算課税制度を選択した場合でも、受贈者は母からの贈与についても相続時精算課税制度を選択できる。

4. 適切。相続税の課税価格の計算上、相続財産に加算する相続時精算課税制度の適用を受けた財産の評価額は、贈与時の価額である。


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<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題1 >>


関連問題:
相続時精算課税制度


2級学科201005問題32

問題32: 所得税の原則


正解: 1


1. 不適切。居住者は、国内外で生じたすべての課税所得について所得税の納税義務がある※が、非居住者は、国内で生じた所得についてのみ所得税の納税義務がある。

2. 適切。所得税法では、所得を発生形態別に利子所得や配当所得など10種類の所得に分類している。

3. 適切。所得税の各種所得の金額の計算上、収入金額に算入する金額は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの期間に収入すべき金額である。

4. 適切。所得税法では、所得の性質や社会政策上の観点から、課税対象とするには不適当と認められる所得について、非課税所得としている。


※ただし、非永住者は、国内で生じた所得と、これ以外の所得で国内で支払われたもの、または国外から送金されたものについて所得税の納税義務がある。


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<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題33 >>


関連問題:
所得税の概要


2級学科201005問題37

問題37: 住宅借入金等特別控除


正解: 4


1. 適切。控除額の計算において対象となる住宅借入金等の年末残高の金額は、最大5,000万円である。

2. 適切。控除限度額の計算上、住宅借入金等の年末残高に乗ずる率は、1.0%である。

3. 適切。控除期間は、最長で10年間である。

4. 不適切。控除額は所得税額が限度である。


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<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題38 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


2級学科201005問題25

問題25: 一般的な固定利付債券の投資に係るリスクと利回り等


正解: 1


1. 不適切。カントリーリスクの高い国が発行する国債は、カントリーリスクの低い国が発行する国債よりも、格付けが低い。

2. 適切。国債のイールドカーブが順イールドであるとき、残存期間が長い国債は、残存期間の短い国債よりも、利回りが高い。

3. 適切。表面利率(クーポンレート)など他の条件が同じであれば、残存期間の長い債券は、残存期間の短い債券よりも、金利変動に対する価格変動幅が大きい。

4. 適切。残存期間など他の条件が同じであれば、低クーポンの債券は、高クーポンの債券よりも、金利変動に対する価格変動幅が大きい。


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<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題26 >>


関連問題:
一般的な固定利付債券への投資


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