2級(AFP)実技201005問9
問9: 居住用財産を譲渡した場合の所得税の「3,000万円特別控除の特例」
正解: 4
1. 正しい。「別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋」でないことが本特例の適用の条件である。したがって、別荘の譲渡について、本特例の適用は受けられない。
2. 正しい。「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと」が本特例の適用の条件である。したがって、配偶者へ譲渡した場合、本特例の適用は受けられない。
3. 正しい。本特例は、「マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例」である。したがって、譲渡した居住用財産の所有期間または居住期間に制限はない。
4. 誤り。「売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと」が本特例の適用の条件である。したがって、前記の条件を満たせば、再度、本特例の適用を受けることができる。
以上、タックスアンサー(No.3302 マイホームを売ったときの特例) を参照のこと。
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