2級(AFP)実技201005問1
問1: ファイナンシャル・プランナーの行為
正解: 4
1. 適切。任意後見人には法律上の資格制限はないので、弁護士の資格を有していないFPが、任意後見人となるために、顧客と任意後見契約を締結することは、弁護士法に抵触しない。
2. 適切。社会保険労務士の資格を有していないFPが、年金の裁定請求代行を行うことは社会保険労務士法に抵触するが、顧客の受給見込み年金額の計算などの年金相談を行うことは、社会保険労務士法に抵触しない。
3. 適切。保険募集人の登録を行っていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険の募集・勧誘を目的とせずに、顧客の求めに応じ、変額保険についての商品説明を行うことは、保険業法に抵触しない。
4. 不適切。投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないFPが、顧客の求めに応じ、特定の会社における過去の株価の値動き等を統計化し、具体的な投資時期・金額について助言を行うことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
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