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2級学科201005問題6

問題6: 夫婦が受給する老齢給付の組み合わせ


正解: 3


「加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の定額部分あるいは老齢基礎年金が支給されるときから支給される。また、その者の配偶者の厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある場合、その配偶者自身に老齢厚生年金受給権が発生すると加算はなくなる。

加給年金の支給対象となるその者の配偶者が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止となるが、S41年4月1日以前に出生した者は国民年金の強制加入期間が40年に満たず、充分な年金を受けられないことがあるため、経過措置としてその者の配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」がおこなわれる。


設例の夫婦について、夫は厚生年金保険の加入期間が20年以上あること、また、妻は昭和31年生まれ(S41年4月1日以前の出生)で被用者年金加入歴がないことから、上記の加給年金と振替加算の受給条件を満たしていると考えられる。

したがって、夫婦が受給する老齢給付の組合せについては以下のとおりとなる。まず、夫については、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は支給されないことから、老齢基礎年金が支給される65歳から「加給年金」が支給される。そして、妻が65歳となり老齢基礎年金が支給開始されると加給年金は支給停止されるが、妻の老齢基礎年金に対し「振替加算」がおこなわれるということになる。


よって、上記の条件を満たすイメージ図は 3 となる。


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関連問題:
配偶者加給年金


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