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2級学科201005問題4

問題4: 公的医療保険


正解: 4


1. 不適切。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率は、全国一律であったが、平成21年9月分から都道府県支部ごとの保険料率に移行した。

2. 不適切。健康保険の任意継続被保険者になった場合の保険料は、退職時の標準報酬月額と当該健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額を基礎として算出される。

3. 不適切。親が、子の加入している健康保険の被扶養者になるためには、親の年間収入の金額が130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)かつ子の年収の1/2未満であり、主として子に生計を維持されていなければならない。(子と同居していなくともかまわない)

4. 適切。健康保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者へ切り替わると、その被扶養者は健康保険の被扶養者の資格を喪失する。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
公的医療保険制度


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