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2級学科201005問題29

問題29: 居住者である個人による、金融商品取引に係る所得税の取扱い


正解: 2


1. 不適切。上場株式等の配当金等について申告分離課税を選択して確定申告した場合、配当控除の適用を受けることはできない。

2. 適切。米ドル建てのゼロクーポン債を満期償還前に売却して得た譲渡益は、原則として、譲渡所得として総合課税となる。

3. 不適切。上場不動産投資信託(J-REIT)の譲渡益は、上場株式や公募株式投資信託等の譲渡による損失と損益を通算することができる。

4. 不適切。外貨建てMMFの売却益は、為替差益を含め非課税である。


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関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


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