2級学科201005問題14
問題14: 生命保険契約の税務
正解: 4
1. 適切。特約を付加していない一時払養老保険を契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として、その差益が20%の税率による源泉分離課税の対象となる。
2. 適切。契約者と被保険者が同一人である契約において、相続人に支払われた死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税の対象となる。
3. 適切。契約者・被保険者・年金受取人が同一人である個人年金保険の場合、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税・住民税の課税対象となる。
4. 不適切。契約者と被保険者が同一人である契約において、リビング・ニーズ特約による生前給付金を被保険者本人が受け取った場合、所得税・住民税の課税対象とはならない。(所得税法第9条第1項第16号)
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関連問題:
生命保険契約の税務
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