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2級学科201005問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 3


1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じて個別具体的な税務相談に応じる行為は、無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触するが、顧客向けセミナーで、公表された税制改正大綱に基づき税制改正の概要について講演することは、税理士法に抵触しない。

2. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの将来の相続の相談に対し、民法の「相続人」および「法定相続分」について一般的な解説を行うのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。

3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と有償の顧問契約を締結し、その契約に基づき個別銘柄の将来の株価について、ファイナンシャル・プランナー自身の予想を顧客に話すのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

4. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険の募集・勧誘を目的とせずに、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険の一般的な効果を解説することは、保険業法に抵触しない。


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