2級学科201005問題59
問題59: 中小企業のオーナー経営者の相続対策等を目的とした役員退職金の活用
正解: 2
1. 適切。支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することができない。
2. 不適切。相続財産とみなされる死亡退職金は、その役員の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られる。
3. 適切。相続人が受け取った死亡退職金が相続財産とみなされる場合、その金額のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額は、相続税において非課税とされる。
4. 適切。オーナー経営者に対する役員退職金の支給には、その会社の純資産価額の引下げ効果がある。
関連問題:
« 2級学科201005問題54 | トップページ | 2級学科201005問題25 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント