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2級学科201005問題59

問題59: 中小企業のオーナー経営者の相続対策等を目的とした役員退職金の活用
正解: 2
 
1. 適切。支給した役員退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人税法上、損金の額に算入することができない。
 
2. 不適切。相続財産とみなされる死亡退職金は、その役員の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られる。
 
3. 適切。相続人が受け取った死亡退職金が相続財産とみなされる場合、その金額のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額は、相続税において非課税とされる。
 
4. 適切。オーナー経営者に対する役員退職金の支給には、その会社の純資産価額の引下げ効果がある。
 
 
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