2級学科201005問題54
問題54: 遺言書
正解: 4
1. 適切。自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印しなくてはならない(民法第968条)。
2. 適切。自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法第1004条)。
3. 適切。公正証書遺言によって遺言をするには、証人の立会いが必要である(民法第969条)。
4. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法第1022条)。
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201005) | 問題55 >>
« 2級学科201005問題40 | トップページ | 2級学科201005問題59 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問49(2025.02.07)
コメント