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2級学科201005問題54

問題54: 遺言書


正解: 4


1. 適切。自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印しなくてはならない(民法第968条)。

2. 適切。自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法第1004条)。

3. 適切。公正証書遺言によって遺言をするには、証人の立会いが必要である(民法第969条)。

4. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法第1022条)。


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関連問題:
普通方式の遺言書の種類と特徴


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