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2級学科201005問題52

問題52: 贈与税の課税


正解: 1


1. 不適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の対象とはならず、一時所得または給与所得として、所得税の対象となる。

2. 適切。被扶養者である子が、扶養義務者である親から、生活費に充てるためとして贈与された財産は、通常必要と認められるものであれば、贈与税の課税対象とはならない。

3. 適切。親の死亡により相続財産を取得した子が、その相続が開始した年にその親から他の財産の贈与を受けていた場合、その受贈財産は贈与税の課税対象とはならない。

4. 適切。被相続人の遺族が、その被相続人に係る葬儀に際して個人から受け取った香典は、社会通念上、相当と認められる範囲内のものであれば、贈与税の課税対象とはならない。


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関連問題:
贈与税の課税財産


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