2級学科201005問題49
問題49: 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
正解: 4
1. 適切。売主が以前居住していた家屋を譲渡した場合は、その家屋が居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であることが適用要件である。
2. 適切。売主が居住していた家屋が災害により滅失し、その家屋の敷地を譲渡した場合は、その家屋が居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であることが適用要件である。
3. 適切。買主が、売主の配偶者、直系血族、生計を一にする親族、その他売主と特別な関係にある者でないことが適用要件である。
4. 不適切。譲渡した家屋またはその敷地の所有期間については、長短を問われない。
以上、タックスアンサー(No.3302 マイホームを売ったときの特例) を参照のこと。
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