2級学科201005問題45
問題45: 都市計画法の規制
正解: 2
1. 適切。市街化区域内で行う一定面積未満の開発行為は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
2. 不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地に建築物を建築する場合でも、規模等にかかわらず、建築基準法の建築確認は必要である。
3. 適切。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
4. 適切。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することはできない。
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