2級学科201005問題44
問題44: 借地借家法に基づく建物の賃貸借
正解: 3
1. 不適切。借主が貸主の同意を得て建物に設置した造作について、借主が賃貸借の終了時に貸主にその買取りを請求しないという特約は有効である(借地借家法第37条)。
2. 不適切。借主は、建物に賃借権の登記をしていなくても、建物の引渡しを受けていれば、この建物を譲り受けた者に対して、建物の賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
3. 適切。期間の定めがない建物の賃貸借において、貸主が解約の申入れをする場合は、正当な事由が必要である(借地借家法第28条)。
4. 不適切。定期借家契約は、公正証書等書面による契約であればよい(借地借家法第38条第1項)。
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