2級学科201005問題43
問題43: 民法における不動産の売買契約上の留意点
正解: 4
1. 適切。解約手付が交付された場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除することができる。(民法第557条第1項)
2. 適切。売買契約上の債務の履行不能が、売主の責に帰すべき事由により生じた場合、買主は催告せずに契約を解除することができる。(民法第543条)
3. 適切。売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことのできない類焼・水害等で滅失した場合、売主は買主に対してその建物の売買代金の全額を請求することができる。(民法第534条第1項)
4. 不適切。買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、(すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合でも、)買主は、発見後 1年以内であれば、売主の瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることができる。(民法第570条)
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