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1級学科201001問5

問5: 全国健康保険協会管掌健康保険の保険料
 
正解: 1
 
1) 不適切。協会けんぽの保険料率のうち,一般保険料率は,支部被保険者に対する医療給付や保険事業等に充てる基本保険料率と,後期高齢者支援金等に充てる特定保険料率を合わせたものである。
 
2) 適切。全国一律8.2%であった協会けんぽの一般保険料率は,平成21年9月分から都道府県支部ごとの保険料率に移行した。
 
3) 適切。一般保険料額は,被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて算出されるが,標準報酬月額は,58千円から1,210千円までの47等級,標準賞与額は,年度の累計額5,400千円が上限となっている。
 
4) 適切。3歳未満の子を養育するための育児休業等をしている被保険者の保険料は,事業主が申し出ることにより,育児休業等開始月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの間,納付が免除される。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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