2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 上場株式等に係る譲渡所得 | トップページ | 教育訓練給付 »

1級学科201001問46

問46: 遺留分減殺請求権


正解: 1


1) 適切。遺留分権利者が相続の開始を知らない場合でも,相続開始の時から10年を経過したときは,遺留分減殺請求権は消滅する。

2) 不適切。遺留分権利者が遺贈のあったことを知った時から1年間減殺請求権を行使しないときは,遺留分減殺請求権は時効により消滅する。

3) 不適切。遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間減殺請求権を行使しないとき,または相続の開始の時から10年を経過した場合は,遺留分減殺請求権は時効により消滅する。

4) 不適切。遺留分権利者が相続の開始を知った時から1年間減殺請求権を行使しないときは,遺留分減殺請求権は時効により消滅する。


資格の大原 資格の大原 行政書士講座
<< 問45 | 1級学科の出題傾向(201001) |


関連問題:
民法の規定に基づく遺留分


« 上場株式等に係る譲渡所得 | トップページ | 教育訓練給付 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 1級学科201001問46:

« 上場株式等に係る譲渡所得 | トップページ | 教育訓練給付 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ